「平成30年度における保安林の皆伐による伐採の限度(平成30年9月3日公表) 」について佐賀県森林整備課HPにてお知らせが出ています。
森林法施行令(昭和26年政令第276号)第4条の2第3項の規定により、平成30年度における保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可をすべき皆伐面積の限度を次のとおり公表する。
平成30年9月3日
佐賀県知事 山口 祥義
皆伐ができる保安林でも、皆伐しようとするときは知事の許可が必要です。
一定区域ごとに皆伐できる面積の総枠が決まっており、年4回(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が、土曜日に当たるときは、その翌々日))伐採限度面積が公表されますので、この日から30日以内に農林事務所に申請書を提出して知事の許可を受けなければなりません。( 森林法第34条第1項 )
また、伐採終了後は、30日以内に伐採終了届を知事あて提出しなければなりません。
伐採終了届を提出した者が森林所有者でないときは、森林所有者にも通知しなければなりません。
知事は、許可を受けずに皆伐をした者に対して伐採の中止を命ずることができ、伐採跡地には、期間、方法及び樹種を定めて造林するよう命ずることができます(監督処分)。悪質な場合は森林法の罰則規定が適用されます。