行政財産使用許可において使用料を過大に徴収している事案がありました。

佐賀県森林整備課HPよりお知らせが出ています。


行政財産使用許可において使用料を過大に徴収している事案がありました

県では、佐賀県行政財産使用料条例に基づき、許可を受けて行政財産を使用する者から、行政財産の使用に係る使用料を徴収しています。

この行政財産使用許可において、使用料算定の根拠となる単価を誤ったことにより、2件(計2,160円)の過大徴収を行っていることが判明しました。

今後、このような事態が発生しないよう再発防止を徹底してまいります。

 

1 概要及び経緯

○ 九州電力株式会社送配電カンパニー佐賀送配電統括センターから、県(森林整備課)に対し、令和元年11月18日に送電線線下用地に係る行政財産の使用許可申請書が提出され、同年11月27日に使用許可を行った使用物件に係る使用料の徴収を行いました。

 

○ 行政財産の使用に係る使用料は、土地・建物など種類ごとに決められた単価に使用物件の単位(1本、mなど)を乗じるなどして使用料を決定しています。

送電線線下用地の使用料については、佐賀県行政財産使用料条例により佐賀県道路占用料条例に定める単価を適用して算定を行うことになっています。

 

○ 佐賀県道路占用料条例については、令和元年10月1日から一部の単価が改定され、その日以降の許可に係る占用料について適用することになっていました。

 

【佐賀県道路占用料条例の使用料に関する規定】

「共架電線その他上空に設ける線類」※送電線はこの区分に該当

改正前  長さ1mにつき1年 7円

改正後  長さ1mにつき1年 6円

 

○ 佐賀県道路占用料条例に規定された単価の改定については、令和元年9月27日に総務部資産活用課長から各財産管理者に対し、メールにより通知がありました。

森林整備課の文書収受担当者は、この通知文書が所属の業務に関係があると思わなかったため、文書の収受を怠り、条例が改正されていることが課内で周知されていませんでした。

 

〇 さらに、当該使用料算定時において、担当者は最新の(現在使用されている)条例を確認せず、自分がパソコンに保存していた旧条例で算定しました。

〇 このため、改正前の高い単価で算定することになり、正当な使用料以上に徴収することとなったものです。

 

○ 令和2年6月22日、別の使用料を確認するため、当年3月に発刊された例規集を見たところ、単価が変わっていることに気づき、誤りが発覚しました。

 

2 件数及び金額

物件 使用料
年度 過大徴収額
1

(442m)

令和元年度分 2,660円 3,100円 440円
令和2年度分 2,660円 3,100円 440円
2

(633m)

令和元年度分 3,800円 4,440円 640円
令和2年度分 3,800円 4,440円 640円
合計 12,920円 15,080円 2,160円

 

3 対応

○ 令和2年6月24日、九州電力送配電株式会社佐賀支社(旧:九州電力株式会社送配電カンパニー佐賀送配電統括センター)を訪問して謝罪を行うとともに、本件の顛末について説明いたしました。

 

4 再発防止策

○ 所属あての文書については、まず文書主任が文書の内容によって、担当する職員を指名することで確実に収受を行うとともに、副課長は収受漏れを防止するため、毎日、所属あての文書の処理状況についてチェックを行います。

 

〇 行政財産使用許可事務を適正に行うため、チェックシートを作成し、チェック項目の1つとして「使用料の単価は最新のものであるか。」を入れ、そのチェックシートを起案用紙に添付することで組織としてのチェック体制を強化します。

 

詳細は佐賀県森林整備課HP